Business業務内容

Business業務内容

消防設備の工事・点検

消防設備は火災や災害の際、建物内の人・施設に対して被害を最小限に抑える為に大切な役割を担います。消防法で設置し維持を行う義務が発生します。

当社では消防用設備の工事から点検・メンテナンスを承ります。

弱電工事一式

生活に欠かせない電力の中でも、情報の伝達、機器の制御に利用するものを「弱電」といい、主に、電話やテレビ、ラジオ、ステレオ、コンピュータなどが対象になります。

当社は生活における情報伝達や現場でのセキュリティに役立つ機器の設計・施工を行います。

消火配管工事一式スプリンクラー・火災報知器など

オフィスビルやマンション、店舗などには、火災が起こった時、火を消すためのスプリンクラーや消火栓などの消火設備が必ず設置されています。それらの水や泡の通り道である配管の取り付けや設備取り付け工事をおこなっています。

新規の建物だけでなく、設備の交換などの改修工事も行っています。

Inspection消防用設備等の点検について

消防法(消防法第17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。

点検防火対象物・点検実施者
(消防法施行令第36条第2項)

防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物。

01

延べ面積 1,000㎡以上の特定防火対象物

デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など

02

延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの

工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など

03

屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望ましい。

点検の種類と期間
(消防法施行規則第31条の6・平成16年消防庁告示第9号)

機器点検 6ヶ月に1回
総合点検 1年に1回

点検結果の報告
(消防法施行規則第31条の6・平成16年消防庁告示第9号)

特定防火対象物 1年に1回
非特定防火対象物 3年に1回

点検を行った結果を消防長または消防署長へ提出します。

  • 点検報告義務違反
    点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3、第45条第3号)

Correspondence area対応エリア

株式会社KBS(ケイビーエス)は、
山口県西部・中部・福岡県北九州市を主な活動圏内として対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。

ページトップ